●成功報酬の計算方法
(1)成功報酬の精算基準日は、四半期毎(3,6,9,12月末日)とします。その期間内に売買した銘柄の差損益を累計し、期間純利益を計算します。
(2)期間純利益とは、有価証券の売買差益から売買手数料・消費税分等を差し引いたものとします。
(3)報酬の支払いは、精算基準日の翌月20日以内に指定の金融機関に振込んでいただきます。
(4)助言により損失が発生した場合は、その後の利益で損失を相殺します。損失の繰越しは損失発生日より1年間または、契約期間終了までとします。
(5)助言銘柄を反対売買する場合、助言に反する売買を行い損失が発生しても弊社の責に帰さないこととします。但し、利益が発生した場合は、成功報酬を請求します。また、会員の自らの意思で反対売買を行わなかった場合、助言をした翌日の寄付にて計算した評価益を成功報酬の対象とさせていただきます。
(6)助言銘柄を売買した場合は、速やかに売買報告書を開示していただきます。売買報告書の写しの送付がない場合には、弊社の売買助言記録にて計算を行います。(成功報酬額の1,000円未満は切り捨てます。)
(7)四半期の途中で投資顧問契約が終了及び解約された場合には、その終了日及び解約日を基準とし、成功報酬額を計算します。
(8)新株が無償交付された場合の買付単価は修正価格又は、増加後の株数計算によって算出します。
●報酬の支払時期
会費については、契約時に契約期間を決定し、支払いただきます。成功報酬については、上記の(1)、(3)のとおりです。
12.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
弊社の経営内容は、関東財務局にて「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を閲覧できます。
13.弊社コンプライアンスに関する事項
● 当社の苦情処理措置について
(1)当社は「苦情処理規程」を定めお客様等からの苦情等のお申出に対して真摯にまた迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は上記6の苦情等の申出先のとおりです。また苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
@
お客様からの苦情等の受付
A
社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
B 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しておりお客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13
電話0120−64−5005 (フリーダイヤル)
( 月〜金/9:00〜17 :00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
@ お客様からの苦情の申立
A 会員業者への苦情の取次ぎ
B お客様と会員業者との話合いと解決
● 当社の紛争解決措置について
当社は上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しておりあっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
@ お客様からのあっせん申立書の提出
A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
B お客様からのあっせん申立金の納入
C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
D あっせん案の提示、受諾
14.クーリング・オフ(10日以内の契約の解除)
契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することが出来ます。契約の解除日は、その書面を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。報酬の前払いを受けている時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
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